https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/09.htm
所得税基本通達35-2について、一部改定が行われました。
次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。
(1)~(6)省略
(7)営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得
注)事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。
この通達改定は、いわゆる副業を事業所得とし、その損失を給与所得と損益通算し、給与から天引された源泉所得税の還付を受けているという事案が多く、当局の堪忍袋の緒が切れたと言っても過言ではないような気がします。
事実、個人的な関係としても「事業所得で赤字が出続けているのであれば、それはもはや事業(営利目的)ではなくボランティアなのでは」と思います。
ボランティア活動を税金として減らすのであれば寄附金控除というものがございますので、是非そちらの控除を全うに受けてもらうべきだと考えるわけです。
下記の条件を満たしたからと言って、必ず「事業所得」として認められるわけではございませんが、事業性のある行為のあるものについて、下記の要件を満たすことができれば恐らく事業所得として差し支えないかと存じます。
1.収入金額が300万円を超えていること
2.帳簿の保存がされていること
結論としては、収入金額が300万円以下であり、かつ帳簿の保存がない場合。加えて例年赤字で、かつその赤字が解消することがないような場合には事業所得として判断することは難しく、損益通算による所得税還付の申告はあまり進んでやるべきではない事案となります。
最終的には相談を受けた税理士、又は税務調査となった際の税務調査員の判断や見解に委ねられるわけですが、今までのような安易な判断ではなく、厳密に内容を理解し、適切に判断をしていく必要が今後はより一層ましたと言うべきでしょう。
ʚ東京Wing会計ɞ